指定信用情報機関の公表について
平成22年7月20日に、割賦販売法第35條の3の36に基づき、當社が加盟する以下の信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機関として認可を受けました。
つきましては、割賦販売法第35條の3の58に基づき、機関の名稱を公表いたします。
詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
【當社が加盟する信用情報機関】
(株)シー?アイ?シー(CIC)

平成22年7月20日に、割賦販売法第35條の3の36に基づき、當社が加盟する以下の信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機関として認可を受けました。
つきましては、割賦販売法第35條の3の58に基づき、機関の名稱を公表いたします。
詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
【當社が加盟する信用情報機関】
(株)シー?アイ?シー(CIC)